少額短期保険のご案内
少額短期保険のご案内
○賃貸向け保険
火災、盗難などの様々な偶然の事故による損害を補償し、
家財、設備・備品等の財物に生じた損害について損害保険金や各種費用保険金をお支払いする保険です
■家財(主契約)― まさかの災害にあったとき、あなたの家財の損害を補償する
大切な家財が火災や破裂・爆発、水漏れ、盗難などで損害を受けた時に保険金をお支払いします。
- 火事
- 水漏れ
- 漏水
- 台風
- 盗難
保険金をお支払いする主な場合
次のような事故によって家財に損害が発生した場合、保険金をお支払いします。
・火災(火災の消火活動による水濡れの損害を含みます。)
・落雷
・破裂・爆発
・風災、ひょう災、雪災
・借用戸室の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊
・給排水設備に生じた事故または借用戸室以外の戸室で生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ
・騒じょうおよびこれに類似の集団行動に伴う暴力行為もしくは破壊行為
・盗難による盗取、損壊または汚損
・通貨の盗難
・預貯金証書の盗難(預貯金口座から現金が引き出された場合)
・水災(借用戸室が床上浸水となった場合)
・雨漏り
保険金をお支払いできない主な場合
・保険契約者・被保険者の故意、重大な過失、法令違反
・貴金属、時計、宝玉、宝石およびこれらに類する物ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の再調達価額が30万円を超える物の損害
・通貨、電子マネー、有価証券、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、印紙、切手その他これらに類する物の損害
・借用戸室外にある間に生じた事故による損害
・自然の消耗や電気器具などの故障
・地震、噴火、津波を原因とする損害
■修理費用(主契約)
保険金をお支払いする主な場合
次の事故により借用戸室に損害が生じた場合の修理費用を保険金としてお支払いします。
・火災、破裂、爆発等および盗難により借用戸室に生じた損害
・凍結により専用水道管に損害が生じた場合の専用水道管の修理費用・解氷費用
偶然かつ突発的な事故により借用戸室に損害が生じた場合の修理費用を保険金としてお支払いします。
・ガラスに損害が生じた場合の修理費用
・鍵・シリンダーに損害が生じた場合の修理費用※1保険期間中1回限りとなります。
・借用戸室内の洗面台に損害が生じた場合の修理費用
・借用戸室内の浴槽に損害が生じた場合の修理費用
・借用戸室内の便器・便座・便蓋に損害が生じた場合の修理費用
・その他の事故により借用戸室に損害が生じた場合の修理費用
・電気的または機械的事故により特定付属設備に損害が生じた場合の修理費用
保険金をお支払いできない主な場合
・壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部にかかわる損害
・玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣根、給水塔等の建物の共有部にかかわる損害
・パッキングのみに生じた損害
・鍵自体の紛失および損耗等に関する損害
○保険金支払いの事例
- 熱割れによりガラスが割れた。ガラス交換費用¥30,000
- 玄関ドアのシリンダーに
異物を詰められた。シリンダー交換費用¥20,000 - 専用水道管が凍結により破裂した。水道管修理費用¥80,000
- 化粧ビンを落としてしまい、
洗面台が破損した。洗面台交換費用¥50,000 - 掃除中に転倒し、
誤って浴槽を破損させてしまった。浴槽修理費用¥150,000 - トイレ内で転倒し、
誤って便座を破損させた。便座交換費用¥30,000
○賃貸住宅総合賠償責任特約2017 ― さまざまなリスクからあなたを守る
■借家人賠償責任保険金
火災、破裂・爆発などで借用戸室に損害を与え、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負ったときに、保険金をお支払いします。
保険金をお支払いする主な場合
次の事故により借用戸室に損害を与え、貸主に対し法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
・火災
・破裂・爆発
・借用戸室で生じた漏水・放水または溢水による水濡れ
・被保険者の死亡※1保険期間中1回限りとなります。
保険金をお支払いできない主な場合
・保険契約者、被保険者の故意による損害
・左記以外の事故によって滅失、き損、汚損した場合
・建物の瑕疵(かし)によって生じた損害
■個人賠償責任保険金
被保険者が下表に記載するいずれかの法律上の損害賠償責任を負担した場合に保険金をお支払いします。
(ご注意)自転車事故などによる損害賠償責任は補償されません。
保険金をお支払いする主な場合
被保険者が次のいずれかの法律上の損害賠償責任を負担した場合に保険金をお支払いします。
・借用戸室の使用または管理に起因する偶然な事故による他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者がその他人に対して負担する法律上の損害賠償責任
・借用戸室の属する建物の敷地内における被保険者の日常生活に起因する偶然な事故による借用戸室の属する建物の損壊について、被保険者が借用戸室の属する建物の所有者に対して負担する法律上の損害賠償責任
保険金をお支払いできない主な場合
・保険契約者、被保険者の故意による損害
・被保険者の職務遂行に起因する損害賠償責任
・被保険者相互間で発生した事故による身体の障害または財物の損壊に起因する損害賠償責任
・被保険者が所有、使用または管理している財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
○■費用 ― 災害時の思わぬ出費をカバーする
・失火見舞費用保険金
火災、破裂・爆発を借用戸室から発生させ、損害が生じた戸室または建物に入居する第三者の所有する動産に損害を与えた場合の見舞金等の費用に対して保険金をお支払いします。
・残存物取片付費用保険金
損害を受けた保険の目的の残存物の取片付けに必要な費用に対して保険金をお支払いします。
・修理費用保険金
所定の事故により借用戸室に損害が生じた場合に、被保険者が貸主との契約に基づき負担した修理費用に対して保険金をお支払いします。
・損害防止費用保険金
火災、落雷、破裂・爆発による事故で使用した消火器の薬剤など、損害の発生および拡大の防止のために有益な費用に対して保険金をお支払いします。
・被災転居費用保険金
損害保険金または水害保険金が支払われ、かつ、借用戸室が半損以上となった場合に、転居のために新たに賃貸住宅を賃借する費用に対して保険金をお支払いします。
・盗難転居費用保険金
借用戸室内への不法侵入があり、かつ、盗難保険金が支払われる場合に、転居のために新たに賃貸住宅を賃借する費用に対して保険金をお支払いします。
・臨時宿泊費用保険金
火災、盗難、水災などの事故による飲用水、電気またはガスの供給停止等の結果、借用戸室に居住できなくなった場合の臨時宿泊費用に対して保険金をお支払いします。
・再発防止費用保険金
損害保険金または凍結した水道管の修理費用保険金が支払われる場合に、その事故の再発を防止するために必要かつ有益な費用に対して保険金をお支払いします。